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ひな祭りに関連する商品
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こんにちは! 商標専門弁理士の長坂です。
まずは各地のスポット紹介から。
今月は「小田原城」(神奈川県小田原市)です。
現存天守のある12か所のお城は過去にご紹介したとおりで、この「小田原城」に現存天守はありません。
もちろん、写真のとおり、天守はあります。
このような近現代に建造された天守は、木造復元天守、外観復元天守、復興天守、模擬天守、天守閣風建造物、と分類されるようで、「小田原城」の天守は、外観復元天守といわれています。
鉄筋コンクリート造りであるものの、外観がほぼ復元されているということが、その理由です。
もっとも、厳密には、最上階の造りが当時と異なるとして、復興天守ではないかという意見もあるようです。
ここからは商標のお話です。
「小田原城」は商標登録されているでしょうか?
答えはYES。
お酒に関連する商品に登録されていたり(第2234051号)、かまぼこに関連する商品に登録されていたり(第4354984号)、特産品の分野に登録されているといえます。
続いて、商標登録の際に指定することが必要な商品やサービスを紹介したいと思います。
今回は、「ひな祭りに関連する商品」です。
具体的には、「ひな人形」、「ひなあられ」、「菱餅」がどの区分に分類されるのか考えます。
まず、「ひな人形」は、「人形」の区分があり、これに分類されるというのは分かりやすいと思います。
同様に、「ひなあられ」や「菱餅」も、「あられ」を含む「菓子」の区分や「餅」の区分は存在します。
もっとも、「ひな人形」の関連商品はすべて一括りに分類されますので、この点も含めて確認する必要があります。
思うに、「ひなあられ」は、「ひな人形」とセットで取引されているわけでなく、「菓子」の区分に分類されると考えて差し支えないでしょう。
「菱餅」は、「ひな人形」とともに飾られていることが多いように思いますが、「菓子」として取引されているようですので、「ひな人形」でも「餅」でもなく、「菓子」の区分に分類されると考えた方がよさそうですね。
このように、商品やサービスについてはよく確認した上で選びましょう!
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講師:長坂 剛人 商標専門弁理士
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目黒駅前にある事務所「特許業務法人むつきパートナーズ」を本拠地に、お客様との面談と調査に全身全霊をささげる商標登録の専門家(商標専門弁理士)です。
地元に密着しているからできる迅速な対応・商標専門弁理士による丁寧な手続き・法人経営で安心のサポート体制。
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