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電話機に関するグッズ
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こんにちは! 商標専門弁理士の長坂です。
まずは各地のスポット紹介から。
4月は「熱海」(静岡県熱海市)です。
「熱海」といえば「熱海温泉」。
寂れた感もありましたが、昨今の温泉ブームに乗って徐々に回復傾向にあるようです。
近くにある「熱海城」からは熱海市街が一望できます。
実在した城でなく、50数年前に建てられた観光施設である点が少し残念ですが(笑)。
写真は、熱海七湯という源泉の一つとして復元された「大湯間欠泉」のそばにある、
これまた復元された「日本初の電話ボックス」を撮影したものです。
なぜこのようなものがあるのかというと、「熱海」が市外通話発祥の地だからです。
1899年(明治22年)に東京-熱海間で電話回線が敷かれたとのこと。歴史を感じますね。
ここからは商標のお話です。
「熱海温泉」は商標登録されているでしょうか?
答えはYES。
地域名と一般的な商品名・サービス名を組み合わせたものは通常登録されないのですが、
平成18年からスタートした地域団体商標制度を利用して特別に登録されたものです(第5377749号)。
先月に引き続き、商標登録をする際に指定しなければならない、商品やサービスについてご紹介します。
今回は、前半にも出てきた「電話」です。
特に、「スマートフォン用ケース」を始めとする電話機に関するグッズは、明快といえば明快なのですが、
すべて電話機の部品・付属品として取り扱われます。
そのため、電話機の部品・付属品以外の用途が考えられるものは、要注意です。
例えば、「携帯電話機用ストラップ」です。
「携帯電話機用ストラップ」のほか、「キーホルダー」や「根付」ともいえる場合は、
「携帯電話機用ストラップ」だけを選んでも万全とはいえません。
商品やサービスとして電話機に関するグッズを指定される際は、こういった点にも気をつけましましょう!
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講師:長坂 剛人 商標専門弁理士
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目黒駅前にある事務所「特許業務法人むつきパートナーズ」を本拠地に、お客様との面談と調査に全身全霊をささげる商標登録の専門家(商標専門弁理士)です。
地元に密着しているからできる迅速な対応・商標専門弁理士による丁寧な手続き・法人経営で安心のサポート体制。
ふらっと立ち寄れる身近な弁理士事務所としてご利用いただいています。
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