古谷 肇
(FURUYA HAJIME)
furuya@ad-con.jp
ファイナンシャルプランナー(AFP) /トータルライフコンサルタント(TLC)
アドバンスコンサルティング有限会社 代表取締役
◆ 主な活動内容 ◆
「NPO神奈川資産活用総合研究所 参事」「株式会社資産活用倶楽部横濱 監査役」などの活動を通じ、個人家計から企業経営の分野まで、広くFPアドバイザー&生保・損保総合代理店として活躍中。
《証券 → 損保 → 生保》という、一見ありがちで意外と希少な勤務経験を活かし、公正な立場から総合的かつオーダーメイドの財産リスク対策を行います。お気軽にご相談ください
−第6回−
火災保険もリフォームしましょう
バックナンバー
第6回 火災保険もリフォーム
第5回 住宅の買い替え時
第4回 贈与特例の改正
第3回 共働きの資金計画
第2回 住宅購入資金の出所
第1回 親からの資金援助
今回は
ちょっと目先を変えてみました。
「火災保険」って誰もが知ってる単語ですけど、一般の人にとっては結構縁遠い保険かも知れません。火災そのものが、あまり身近な事故とは思いにくいということがその一因でしょう。
確かにそう頻繁に起こり得る災害ではない。しかし人命の危険も当然のことながら、「住宅」という家計上最も高価な財産が損なわれる「火災」は、皆さんのライフプランを根底から覆しかねない大きなリスクといえます
そこで今回は火災保険の基本的なことをお話してみたいと思います。
マイホームを
住宅ローンで購入された方は、契約時に特定火災保険の契約手続きを行った経験をお持ちかも知れません。その際きちんと保険内容の説明を受けましたか?なかには大した説明も受けずにポンポンと捺印しておしまい、というケースもあるようです。
このような住宅ローン付帯の火災保険の場合、コンサルが不十分で、場合によっては
『一部保険』
といって、設定した保険金額が実際の建物価格や再調達価格を満たしてないことがあります。その場合は罹災時に、その損害額が補償金額の範囲内であっても全額は支払われません。もちろん全ての住宅ローン絡みの火災保険契約がそうだとは申しませんが、不安な方は一度見直す必要がありそうです。
また
、
火災保険では建物の補償と家財の補償は別ということをお忘れなく。
住宅金融公庫指定の特定火災保険は言うまでもなくそれ以外でも、建物に対する火災保険は、万一火災に見舞われても家財道具の損害は一切補償しません。万一の際に家財道具を再び買い揃えるご苦労と経済的不安。これは想像するだに恐ろしい。しかも大抵の場合、家財道具、所有動産は年々増えており、これがばかにならない金額なのです。まず家財道具に保険がかかっているか、そして保障金額は適しているか、のチェックも必要かもしれません。
現在
賃貸住宅にお住いの方も家財道具はご自身の物。「火災保険なんて関係ない」「入居時にナンカ加入した気がする」と軽く流さずに、ちょっと考えてみましょう。入居時にきちんとした賃貸仲介業者さんを通していれば火災保険についても説明を受けているはずです。尚、賃貸居住の場合、家主さんに対する現状復帰責任を満たすための賠償責任保険が付保されているかどうかもチェックポイントとなります。
また、今回は詳細を省きますが、建物家財ともに地震保険の有無、自然災害の時に補償内容に大きな差がでる、「総合保険」か「普通の保険」かのチェックなど、普段関心が薄い分、火災保険は見直すべきポイントが多いようです。
最後に
、
先ほどお話した
『一部保険』
について単純な具体例をひとつ。
時価2000万円相当の建物に1000万円しか火災保険を付保しなかった場合、全損時は補償上限の1000万円どまり(まあこれは当たり前です)、それでは半焼で1000万円の損害(半損)だったらどうでしょうか?
『まあ良かった。1000万円掛けているので1000万円貰えるわ』・・・
残念ですがそうはなりません。
この場合保険金額が時価を満たしてないために一部保険と見なされ、時価と損害額の比例配分となります。すなわち、本来2000万円の保険金額が必要なところを1000万円しか付保していないわけですから完全付保率は50%。従って支払われる保険金額も、損害額の50%となってしまい、500万円しか払われません。
さあ皆さん、引き出しの奥から証券を取り出してチェックしてみようという気になりましたか?
ファイナンシャルプランナー 古谷 肇
furuya@ad-con.jp
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